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2021.8.12

  • 時事ニュース

市長が借りた金メダルをかじった件を、賠償保険の視点で考えてみました

Written by

SEKI

金メダルをかじった市長のお話。あー、こんにちは、関です。

この件に関する私の個人的な気持ちはさておき、賠償保険には「日常生活における賠償」と「お仕事に関連する賠償」があり、どちらなのかを即座に考えてしまいました。

この市長は、公務で呼んだメダリストから借りたもの(受託物)を目の前でかじり、「何やってるの!」と批判を浴びています。

保険の視点で考えると

  • 金メダルに損傷がない場合は、消毒などの費用で済むのかなと思いますが、「消毒じゃイヤだ」という話になれば、話し合い(交渉)になりますね。

  • 借りた物は、その時点で「管理財物」となり、通常の賠償責任保険では補償できず、受託物を補償する特約が必要になります。

  • 事故発生時に遡り、何がどのような形で損壊したのか、賠償なのか物損害なのかを判断し、ご契約内容と照らして保険が使えるかを判断します。

いろいろと考えていたこの数日ですが、金メダルはIOCが新しいものと交換してくれるとのことを、先ほど確認しました。

あっ、保険は、故意による損壊には支払われません。

次は金の鯱鉾に続く…。

本ページは保険商品の概要を説明したものです。詳しくは当社までお問い合わせください。