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2025.12.24

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事業者の大掃除は法律で義務?|6か月以内ごとの大掃除と害虫対策が定められています

Written by

MISUMI

こんにちは!三隅です!

年末といえばお掃除ですが、事業者にはこの大掃除が法的に義務付けられていることをご存じでしょうか?(三隅は初めて知りました…)

6か月以内ごとの大掃除と害虫対策が義務

労働安全衛生規則第619条において、事業者は6か月以内ごとに1回以上の大掃除に加え、ねずみや昆虫等の発生状況の調査および発生防止措置を講じることが定められています。

なんと違反した場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。

お堅い話に聞こえるかもしれませんが、要するに「みんなが安心して働ける環境を保ちましょう」ということでしょうか。日頃はなかなか手が回らない場所も、この時期をきっかけに見直してみると、気持ちよく新年を迎えられそうですね!

参考:労働安全衛生規則 第619条(清掃等の実施)

事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。

二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。

三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

引用元:労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)

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